【事務所方針書の逐条説明書】
当事務所の「方針書」の逐条説明書
吉田博税理士事務所と顧問先との間で取り交わしている「業務契約書」の
最後尾に記載している「方針書」の各条について、以下にご説明します。
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方 針 書
当税理士事務所は次のことを方針としております。
どうぞご理解とご協力をお願いいたします。
1、現金実査
会計帳簿は毎日記帳しなければ証拠能力がなくなります。特に、現金出納帳は毎日記帳した後に、金種ごとに現金のあり高を記載し、帳簿残との符合を確認し、起案して決裁を受ける必要があります。そうすることによって、担当者はとりあえず責任を全うしたことになります。現金実査とは、税理士が抜き打ちで、「見ていますので、現金あり高を数えてみてください。」と言って、この作業の励行していることを確認する場合がありますよ。という意味です。
2、原則として毎月末及び決算日現在の棚卸の実施
在庫を抱える事業の場合、棚卸を正確に実施しなければ正確な利益の算出はできません。社会福祉法人の場合は、よほど事業規模が大きくならない限り、毎月実施する必要はありませんが、3月末(年度末)には、必ず実施することになります。このことを意味しています。
3、個人からの資金の流れの管理(通帳)
自法人と役員(個人)との間の、貸借等の資金のやり取りは、不正経理が絡む場合があり、疑いの目で見られがちです。明朗を期するために、その場合は、個人の普通預金に出金の記帳があり、一方、自法人の普通預金に同日同額の入金の記帳があるという具合に、経緯を明確にしましょうというものです。
4、サラ金及び高利貸しからの借り入れ厳禁
記帳内容が充実しており、会計が経営に生かされているならば、必ずと言っていいほど、日本政策金融公庫等から融資を受けることができるはず。ということです。
5、融通手形の禁止
上記4と同様です。また、上記4や5のようなことが行われた場合は、健全経営からはかけ離れていますので、当事務所では、「ご支援いたしかねます。」と言って、業務契約の解除を通知することになりますということです。
6、書面添付体制の完全推進
税理士が委任を受けて、税務署へ法人税・消費税の確定申告書を提出する場合、書面添付と言って、税理士が決算・申告内容に偽りがないことを宣言する書面、いわばお墨付きの書面を添付することができます。書面を添付しておいて、後日不正が発覚した場合、税理士として大変不名誉なことになります。当事務所は、この書面添付をできるようになることを目指します。ということです。
7、自計化の推進
起票(会計伝票を作成すること)・記帳(会計伝票から総勘定元帳へ転記すること)は法人自ら行うことによってはじめて、会計帳簿が証拠能力を持ちますし、会計を経営に生かすことができます。起票・記帳の税理士への丸投げは絶対にいけません。ということです。
8、企業防衛運動の完全実施
企業(法人)は、今が良ければそれでいいというわけにはいきません。取引先がありますし、何よりも社員とその家族がありますので、永続しなければなりません。(このことは、各社員の家庭においても同じことが言えます。)従って、企業における経営者、家庭における家長に、事故等の不測の事態があっても、企業(家庭)の継続に支障を生じさせないように、できる手はあらかじめ打っておく必要があります。つまり、経営者・家長は必要な付保額は満額、生命保険にはいる必要がありますよということです。
9、小規模企業共済の完全実施
これは民間企業について言えることですが、政府は企業の連鎖倒産の防止のために、小規模企業共済制度(取引先が倒産した場合低利、有利な融資を受けられます。)を作っています。売掛金がある事業の場合は、必ず、小規模企業共済に入り、取引先の倒産に備えましょうということです。
10、監査時間は、3時間以内
月次巡回監査を実施しますが、際限なく、何時間もご指導、ご支援をすることはできません。月次巡回監査は、1日2件を目途にしていますので、2時間乃至3時間が目安になります。ということです。もちろん、初期指導で、立ち上がるまでは、何べんでも、お伺いいたします。また、緊急の質問事項があれば、いつでも、電話、ファックス、メール等でご照会ください。常時、巡回監査で出かけていますので、即答はできない場合が多いですが、必ず回答いたします。
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